NO.12360751
中居君、なにやったんだろう
-
231 名前:匿名さん:2024/12/28 14:01
-
>>229
弁護士法23条「弁護士又は弁護士であった者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う」
弁護士職務基本規程23条「弁護士は、正当な理由なく、依頼者について職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は利用してはならない」
弁護士は依頼人との間で、「委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」(民法644条)ので民事上の秘密保持義務が発生する。
刑法134条「秘密漏示罪」
弁護士が「正当な理由がないのに、その業務上取り扱ったことについて知り得た人の秘密を漏らしたとき」は最高で懲役6カ月の刑
弁護士の守秘義務違反為は「所属弁護士会の秩序又は信用を害し、その他職務の内外を問わずその品位を失うべき非行があつたとき」(弁護士法56条1項)に該当するため、所属弁護士会から懲戒処分を受ける