育児と子育てのお悩みの相互解決コミュニティサイト
【子育て119TOPページ】   ■掲示板に戻る■   最後のレス   1-   最新30  

NO.12455849

離婚後の生活

226 名前:匿名さん:2025/02/17 10:48
>>221
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。国税庁
新着レスの表示
スレッドを見る(998レス)  ■掲示板に戻る■