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1-
最新30
NO.12455849
離婚後の生活
226
名前:
匿名さん
:2025/02/17 10:48
>>221
離婚により相手方から財産をもらった場合、通常、贈与税がかかることはありません。これは、相手方から贈与を受けたものではなく、夫婦の財産関係の清算や離婚後の生活保障のための財産分与請求権に基づき給付を受けたものと考えられるからです。国税庁
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