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離婚後の生活

833 名前:匿名さん:2025/02/19 16:15
>>830
わかりやすくする為に、
夫の勤続年数が40年、夫婦の婚姻期間は20年と仮定します。

夫の勤続年数40年=夫の厚生年金加入が40年
婚姻期間は20年ですから

妻が分割してもらえる年金は20/40だけ。
つまり半分。
分割上限は50%だから、満額分割してもらえるとしても1/4ってこと。

年金分割は、
「夫婦でいた期間」の分です。
夫の勤続年数全ての分を分割するわけじゃないのよ。
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