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パート代、この場合どうなるの?

13 名前:匿名さん:2025/03/17 17:59
>>9
>通常勤務が6時間ちょうどだから、45分の休憩が発生してるよね?

6時間ちょうどの勤務の場合は、休憩がなくても違法ではないです。

厚労省HP↓
「労働基準法第34条で、労働時間が6時間を超え、8時間以下の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えなければならない、と定めています。」

その他、コラムからコピペ↓
「労働時間が6時間以内であれば、休憩時間を与えずに労働させても問題ありません。
労働基準法は労働時間が6時間を超える場合は45分の休憩を与えなくてはならないと定めています。
そのため労働時間がちょうど6時間の場合は休憩時間を与える必要はありませんが、6時間を超えると45分の休憩時間が必要になります。」

「1日の労働時間が6時間ちょうど、または6時間に満たない場合は、従業員に休憩を与える必要はありません。」

>>12
>勤務時間6時間越えたら、1時間の休憩時間取らないと違法?駄目だから、

上のコピペにあるように、6時間超え8時間以下は45分です。
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