NO.12531732
子供の為の貯金
-
30 名前:匿名さん:2025/04/03 08:32
-
>>25
将来の相続税対策ならば、名義預金と
税務署に言われないよう気をつけてね。
通帳の届出印鑑は子供使用のものを、通帳も本人が保管
いくら贈与税の非課税範囲でも
子供に内緒で貯めておいて渡したいとしても
本人が知らない本人名義の貯金を
税務署は名義預金認定します。
毎年贈与税の非課税範囲で貯めたものでも
本人が知らないところで貯められていた
名義預金を渡す時に非課税範囲超えてたら
厳密には贈与税の対象です。
子供が家に入れたお金を内緒で貯めておいて
独立(結婚)の時に渡すというよくあることも
やり方次第では名義預金とみなされてしまうので
皆さんご注意くださいね。