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客観的事実と主観的事実

4 名前:匿名さん:2025/04/05 16:35
事実無根とは「根拠のないでたらめ」のこと。
他ならぬ「私自身」が心の中で感じたことは、私自身にとっては確かな根拠のあることなので「私にとっての事実」となるけど、それを他者に向けて「これを事実と認めよ」とは言えない。

たとえばね。
登記簿上は亡くなった父の名義の不動産がある。
2024年以降は相続登記が義務化されたけど、それ以前に亡くなった人の不動産登記はそのまま残ってる場合がある。
亡くなった人の家族にとってはその不動産はお母さんのものだとか、長男のものだとか互いに認識しあってるかもしれないけど、対外的には登記簿上の名義人が所有者とみなされる。
みたいなこと。
もっとややこしくしちゃったか?
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