NO.12645258
新しい遺族年金制度
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12 名前:匿名さん:2025/06/04 07:31
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>>6
「子供がいる場合は別だし」という部分ですが、第三号被保険者の要件はお子さんがいるかどうかは直接関係ありません。
主に配偶者の扶養に入っていること(年収130万円未満など)が要件になります。
>>10
「その分夫側の厚生年金から国保に払っている」という点ですが、これは「国保(国民健康保険)」ではなく「国民年金保険料」の話です。
また、夫の厚生年金から直接その分が天引きされて個別に支払われているわけではなく、夫が加入している厚生年金制度全体で、第三号被保険者の国民年金保険料を負担する仕組みになっています。
夫の給与から妻の国民年金保険料が別途引かれているわけではありません。