NO.12665332
蓮舫、参院選
-
13 名前:匿名さん:2025/06/14 21:44
-
>>10
これ、もう解決済みの問題じゃなかったの?
総務省の情報公開・個人情報保護審査会の答申(答申番号令和元年度(行情)による法務当局側の見解
国籍法14条の「外国の国籍」とは日本国が国家として承認している国の国籍を指す。
外国籍の有無は、当該外国政府の発行する証明書によって判断する。
台湾当局発行の証明書を国籍証明書として届書に添付された場合には,受理することができない。
つまり、日本国民が「台湾当局」に籍を有していることで直ちに重国籍扱いになるわけではなく、中華人民共和国政府発行の国籍証明書を取得していた場合に、はじめて重国籍者として扱われるということになる。結論として、日本当局の公権解釈として、蓮舫氏に関する「二重国籍」問題は存在しない。