NO.12732075
親の居場所が分からない
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251 名前:匿名さん:2025/07/23 15:44
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パッと思い浮かんだのは、
遺留分放棄の手続きをして
その確定書類(正式な言い方がわからない)を
そのきょうだいに送る。
遺留分は主張しないので、親の居場所を
教えてくださいと。
これ、あくまでも遺留分だから、
相続権は残ってるんだよね。
万が一、遺言があれば(全部きょうだいへ、と)あなたには何も残らないけど
遺言がなければ、法定相続はできるよ。
親に会いたいだけなら、そこまでやってみても
いいかと。