NO.12732075
親の居場所が分からない
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56 名前:匿名さん:2025/07/22 10:41
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>>51
普通用便で尋ねた場合、住居地を知らせたことによるトラブルを懸念して教えてくれないことが想定される。
内容証明郵便で尋ねた場合、相手側の住居地を知りたいという強い意思が確認できるとともに、情報を得る権利を有するものからも申し立てに対する公的機関の不作為の法的責任が問われる懸念のほうが大きくなるので答えざるを得ないのではないかと思われる。
後に訴訟になった場合の様々な可能性を勘案すると、情報を提供したほうがいいと判断されるのではないか。