NO.12740761
生活保護受給者のネイルサロン通いあり?無し?
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269 名前:匿名さん:2025/07/28 14:19
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>>267
現場の人の感覚はそうかもしれませんが、公式なルールは違います。
厚生労働省の指針に基づき、各自治体が定める特養の入所基準は、①要介護度(原則3以上)と、②介護の必要性(家族の介護力、住環境など)を点数化して決まります。
「財産がないから」ではなく「在宅での介護が困難だから」点数が高くなるだけです。
これは伝聞ではなく、自治体のHPで公開されている公式情報です。