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遺産相続 金額が違うとき

307 名前:匿名さん:2025/08/07 13:10
「遺言者本人が死亡した場合には、相続人・受遺者・遺言執行者が法務局に申請することで「遺言書情報証明書」を発行することができます。この証明書を使って、相続手続きを行うことになります。ただし、この証明書を取得すると、他の相続人全員に法務局から通知がいってしまうので注意が必要です。」

勉強になりました
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