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遺産相続 金額が違うとき

47 名前:匿名さん:2025/08/04 18:40
法務局ってことは
公正証書遺言では無く、
自筆証書遺言かな。
遺言書って絶対じゃ無いんだよ。
相続人全員の同意が得られれば、
内容をガラッとかえてもいいだわ。
まあ、銀行の明細書手に入れて、おかしなお金の動きがあれば
それつついて、分割協議書に判は押せないってごねてみたら?
男兄弟で結託してるのかな・・・。
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