NO.6643222
低速運転はおとがめなしか?
-
10 名前:いや:2018/01/19 20:28
-
>>1
道交法では「第二十七条 他の車両に追いつかれた車両の義務」という条項があって道路標識等による速度の指定が行われている場合にはその下限を下回らない速度で通行しなければならない。、1車線道路で他の車に追い付かれたら、左によって進路を譲らなければならない。
ゆずらずに、そのまま低速走行を続けることは違反になるらしい。
もう一つ。
二車線以上の道路の最も右側の車線を、右折や追い越しの場合などを除いて走ることも違反で、右側車線をゆっくり走り続けているのであればそれも違反。
だとすると主さんの様な例だと取り締まりに引っかかると思われる。