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NO.6646185

自転車のルール

5 名前::2015/11/24 08:03
>>2
やむおえない場合や、自転車通行可の歩道の場合は、自転車は歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければならない
→歩道中央より車道寄りを通行(道路交通法 第63条の4第2項)


つまり、歩道で自転車を走らせて自転車同士ですれ違う場合は、歩道の中央から車道よりで左を走る。
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