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最新30
NO.6667046
弟と差別されてるのに何もしない旦那
10
名前:
どう
:2018/06/26 12:44
>>9
ちょっと調べてみた。
一部の相続人に対して不動産を含めた生前贈与を行ったとしても、他の相続人は自分の遺留分を請求できるみたい(遺留分減殺請求)。
請求できる期間は相続開始(亡くなった日)から10年以内、
請求できる対象は、贈与が行われてから1年以内というきまりがあるけど、実際には1年以上前のものでも認められることが多いらしい。
一度、きちんと調べてみては。
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(11レス)
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