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NO.6667046

弟と差別されてるのに何もしない旦那

10 名前:どう:2018/06/26 12:44
>>9
ちょっと調べてみた。
一部の相続人に対して不動産を含めた生前贈与を行ったとしても、他の相続人は自分の遺留分を請求できるみたい(遺留分減殺請求)。

請求できる期間は相続開始(亡くなった日)から10年以内、
請求できる対象は、贈与が行われてから1年以内というきまりがあるけど、実際には1年以上前のものでも認められることが多いらしい。

一度、きちんと調べてみては。
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