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NO.6668626

社会保険労務士さん又は労災に詳しい方いますか?

2 名前:法改正。:2016/06/21 11:52
>>1
うろ覚えですが・・・

あくまでも、受給権の先順位者は息子さんなので、1000日分の一時金は全額息子さんのもの。

18歳以降の3月末になって受給権がなくなった時に、次の順位の受給権者に権利が異動します。

詳しくは、社労士の無料相談で聞いてみてね。
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