NO.6669079
セブンイレブン、病欠高校生のバイト代から罰金を取る
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11 名前:埼玉:2017/01/31 16:11
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>>5
>「労働者に対して減給の制裁を定める場合、
>減給は1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が賃金総額の10分の1を超えてはならない」と定めた労基法91条(制裁規定の制限)に違反すると判断したという。
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>厚生労働省労働基準局の担当者は「代わりの人間を見つけるのは加盟店オーナーの仕事」と話す。
私もパート先で雇われ上司(所長代理)から言われたこと有るよ。
体調不良の時に「勤務日数と時間を変えても良いですよ。ただし、変わりに働いてくれる人をつれてきてくださいね。」と言われました。