NO.6679267
「自分の国にケツふいてもらえ」在日外国人生活保護問題
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16 名前:法学士(憲法専攻):2012/10/24 16:06
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>>13
憲法第三章の諸規定による基本的人権の保障は、権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるものを除き、わが国に在留する外国人に対しても等しく及ぶ」
です。
えっと・・最高裁はですね。
憲法93条の「住人」は15条の「国民」と解するのが相当。地方参政権を日本国民に限定した法律は憲法違反とはいえない。
と解釈しています。これは、「権利の性質上日本国民のみをその対象としていると解されるもの」の例になりますね。
ただ、基本的人権とか、憲法に規定されている、人間の尊厳に関わるような権利に関しては、おおよそ「国民」に在留外国人も含まれると解釈されるわけです。
個別的には、一つ一つ検証しなければならないので、ご勘弁いただきたい。
>あと、今の状態
>(日本が在留外国人に生活保護を支給する)は
私見は置いておいて、憲法解釈上は、判例から見て、違法じゃなくて、違憲でもありません。
>ほかの国ではやっていないってどこかで見かけたんです。
世界中のあらゆる制度を調査した人がいるのでしょうか。たぶん、最低生活の保証制度がある国は他にもあるように思いますが、確証はありません。
それはともかく、他の国でやっていないと、日本の制度が否定されるということは、まったくあり得ません。