NO.6711644
これ、将来どうやって分けるんだろ?
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8 名前:判子代:2016/07/30 12:34
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>>1
義父母のどっちか残った方が、遺言状とか作るかもね。
介護を引き受けた方がより多く配分されるように記述されてたり、
まあ、一番多いのは長男が介護引き受け亡くなったら長男以外は相続放棄の印鑑を押して長男に渡し、その代わり判子代として、長男から気持ち程度にまあ残された財産によりけりだけど、百万〜数百万を判子押した兄弟がもらうパターンが多い。
うちの周りはこのパターンが多いよ。中には相続訴訟とか介護も全くせず権利だけ主張して、テレビドラマ並みにおこす貪欲な人もいるんだろうけど、大抵は判子代ですんなり丸くおさまってる感じ。