NO.6714026
働き方について
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11 名前:社会保険:2017/04/25 09:40
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>>1
扶養には、税金の扶養と社会保険(年金、健康保険)の扶養があります。
あとは、ご主人の会社の扶養手当もありますが、これは、会社によって規定が違うので、ご主人の会社に問い合わせるしかないです。
税の扶養は、1月から12月までの収入で決まります。1月から12月までの収入が103万円以下の場合、ご主人は配偶者控除が受けられます。
社会保険の扶養は、年収の見込み額が130万円以下の場合、扶養に入れます。例えば、5月から働き始めて、月額11万円、一年以上働く見込みの場合は、5月の時点で扶養が外れます。自分で社会保険に入る必要があります。
社会保険にはもう一つあります。従業員が501人以上の企業の場合、月額8.8万円、週20時間以上、一年以上雇用見込みの従業員には、社会保険に加入させなければいけません。これが、106万円の壁です。この条件を満たす時、年収が130万円未満でも、働き先の健康保険に入る必要があり、扶養から抜けることになります。これが、106万円の壁です。
スレ主さんの場合、年収が108万円になるならば、ご主人の配偶者控除はなくなりますが、ご主人の年収にもよりますが、配偶者特別控除が受けれることもあるので、あまり気にする必要はないと思います。
社会保険のほうは、これから働く企業が従業員501人以上の場合、月額8.8万円未満に抑えないと、扶養から抜けることになります。