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NO.6724831

母の財産

6 名前:死後:2017/11/03 09:12
>>1
お母様が亡くなってから、遺留分を請求すればいいよ。
本来もらえるはずの半分。

もらえない方の半分を、
家業を手伝った弟さんへの気持ちと考えて割り切る。


お母様が存命中は、とくに異を唱えたりせず、黙っておく。
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