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犯罪賠償 加害者払わぬと10年で時効
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1 名前:知ってた?:2016/03/15 10:58
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犯罪の加害者から被害者や遺族に渡るはずの賠償金が支払われない例が相次いでいる。
民事裁判で賠償命令が確定しても、効力は10年。
支払いが一度もないまま、10年の時効を迎える前に再提訴を余儀なくされる遺族もいる。
当時小1の娘さんを連れ去られて山中で殺された〇さんら遺族は吉岡受刑者に損害賠償を求め、提訴した。
長崎地裁大村支部は05年12月、吉岡受刑者に対し約7千万円の賠償を命じ、判決は翌年1月に確定した。
賠償金の一部は△さんの月命日に支払われることになっていた。
だが、賠償金は一度も支払われていない。
民法の規定では、判決で得た権利は10年で時効を迎え消滅してしまう。
時効を避けるには、賠償金が一部でも支払われるか、再び提訴する必要がある。
賠償に時効は必要なのかしら?
一度も払わなければ賠償すら逃げられるってことなのね。
日本は本当に加害者天国ですね。