NO.6731286
夫の自殺未遂(長文です)
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52 名前:気になる家:2018/03/24 02:05
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>>49
「特殊な家」って表現されているのですが、ご主人が設計された家なのでしょうか?なんとなく気になる家なのですが、その家の主さんの名義の30パーセントは諦めて、ご主人に譲ることにして、主さんの名義の土地だけでも売りに出すことはできないのですか?どなたか買ってくださった方が大家さんになって、土地をレンタルしてくだされば、家を出たくないご主人は、土地のレンタル料だけ払ってその「特殊な家」に住みたいだけ住んでいられるのですよね?そう都合良くはいかないのかな?
やはり弁護士さんに相談することですね。そして、主さんは離婚を少しでも早くすべきだと、私も思います。後悔なんかしないと思います。ご長女、理解あるお子さんだと思いますので、きっと分かってくれる日がくると思います。