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NO.6733674

この場合

6 名前:調べてみた:2018/05/18 19:11
>>1
ちょっと調べてみた。

旦那さんが先に亡くなった場合、旦那さんの遺産はすべて主さんが相続する。

主さんが先に亡くなった場合、そのままだと旦那さんだけじゃなくて主さんの妹さんにも相続権が発生する(もし妹さんが先に亡くなっていても、甥姪がいるとそこまで権利は移る)。
ただ、妹さんや甥姪には遺留分はないので、すべて旦那さんに相続するという遺言書を書いておけば旦那さんがすべて相続できる。

旦那さんが先に亡くなって後から主さんが亡くなる場合、ほっておくとやっぱり主さんの妹さんにすべて行くので、妹さんに渡したくないのであれば、誰かお世話になった人にとかどこかに寄付するとかの遺言を残しておく。

主さんが先で旦那さんが後の場合は相続する人が誰もいないので、最終的には国のものになるみたい。こちらも遺言を残しておけばそこに行く。
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