NO.6733887
雪山の遭難
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13 名前:大谷剛彦裁判長:2016/12/02 17:51
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>>1
軽い気持ちでスノボに行ったから冬山に入るような装備じゃなかったし、義務でないとは言え登山計画書も出していなかった。
コレだけでもどんなに軽率かわかるというもの。
そこら辺の山じゃないんだよ、冬の北海道のしかも積丹岳だよ。本州にしか住んだことのない私だって(北海道スキーは何度もあるが)無謀だってわかるのに、しかもこの人道民でしょ。
なに冬山なめとんのかと言いたい。
救助当時の現場は猛吹雪で視界5メートル、気温マイナス20度。
ホントに、これが「判例」になってしまうことを、最高裁裁判官はもっと自覚すべきだよ。
裁判長は大谷剛彦さん。
私もうメモったわ。この人の名前忘れない。