NO.6754093
愛人の子との遺産相続について
-
1 名前:妹♯0888:2016/05/29 13:22
-
今現在起きている相続問題について
ご意見をお聞かせください。
登場人物
A 50代 多額の遺産を残して病死
B子 50代 Aと7年前に結婚
C 大学4年生 B子と前夫の子 Aと養子縁組
D子 Aの愛人 Aの子Eを産む際に死亡
E 4歳 AとD子の子 唯一の引き取り手であるAが
拒否したため施設へ 現在は里親のもとにいる
Aの死後、弁護士により遺言状が開封。
遺言書の日付は最後の入院初日。
そこには財産は妻のB子と養子のCには遺留分のみ。
残りは全てEに相続させる。とあった。
B子とC宛ての手紙も同封されており、
不貞を詫びる言葉と、EはDNA鑑定の結果、
自分の子で間違いないこと、
面倒を見ろとも言わないし、関わる必要もないが、
Cには高校大学の学費も出したし、車も買ってあげた。
養育者としての務めはもう十分果たしたと思う。
だから自分の財産はEに譲ってほしい。とあった。
私はB子の妹です。
B子にどうしたらいいか相談されています。
B子とCの現時点での意見は、
最低でも法定相続分は欲しいので裁判にしたい。
EにはAとは血の綱がりのみで、家族としての
実績は無いので、できれば相続は辞退させたい。です。
でも世間には自分たちの考えはどう映るか知りたいそうです。
また、自分がB子やCの立場だったらどうするかも
知りたいそうです。
それからB子はEに父親と母親の不貞の慰謝料を
請求すると言っています。
妻であるB子はAに対して不貞の慰謝料請求権を
持っている。
これはAにとって債務である。
Aの死後財産を相続する者に、この債務は
均等に相続される。
だからEにもB子がAに請求するはずだった
慰謝料の3分の一を支払って欲しいそうです。
こういうことは本当にできるのでしょうか?
お忙しいかと思いますが、ご意見を頂けたら幸いです。