NO.6759600
母亡き後の色々・・教えて下さい 長文
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5 名前:主:2018/03/01 14:43
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>>2
> それは、弁護士はさんだほうがいいよ。
> それなりに費用はかかるけれど。
> 兄と連絡をとらないつもりでも、
> 兄が生活保護を受けるような状況になったら、
> 役所からはあなたに連絡がいきます。
> そして、兄に援助できない正当な理由が必要です。
> 親子兄弟の間には、相続の権利と、扶養の義務が
> 生じます。
> どちらか一方だけを強く主張することが
> 可能かどうか、
> 弁護士に相談してください。
>
ありがとうございます。
なるほど、弁護士さんに連絡すれば良いのですか。
利用した事が無いのですが、代金はどれくらいなのでしょうか?
10万くらいなら私のへそくりで何とかなりそうですが・・・
相続の権利と扶養の義務は全く別の話だとこちらで教えて頂きました。
例えば、介護を全くしなくても財産分与の話に関わる事は無いとお聞きした様な・・・
役所から連絡が入る事もその時にお聞きしました。
義弟の精神疾患、私の心療内科への通院歴、我が子の持病・・・
これらを抱えて、尚且つ兄の面倒まで見ろだなんて役所は酷な事を言わないと教えて頂きました。
ただ、気持ち的には兄に援助なんてしたくないし、兄にあげるお金があるなら寄付した方がマシです。