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NO.6763439

保険金

5 名前:相続財産:2016/04/15 21:54
>>1
そうですね、
もしあなたがなくなれば旦那さんが受け取ります。

もし、旦那さんがなくなればそれはあなたとお子さんの相続財産となります。

千万円(一千万ということですよね?)ならそんなに高額じゃないし、気を付けるほどでもないんじゃないでしょうか?

あなたは専業主婦ですね。

専業主婦はシ亡時支払金は 上限が一千万円だったと思います。
(自動車保険だけだったかもしれませんが・・・・)

他にも保険証書がでてきたら要注意???
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