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NO.6771919

賃貸に出してる家に戻りたい場合

13 名前:宅建持ってる:2018/04/24 09:59
>>1
その方と契約する時、どのような契約書を交わしたのですか?

貸主がその建物を使用する場合の
条項はないのでしょうか?

それがないとなると、
話し合いで相応の立ち退き料を支払う必要がありますよ。

いくら更新の時期でも勝手に契約終了には出来ません。

ただし、契約中に相手が家賃不払い、著しい滞納、延滞、改築など信頼関係を大きく壊す行為があれば契約解除できますが、
実際には居座られて、裁判になるなど結局費用が掛かるので、立ち退き料を払う交渉が得策かと思います。

ただ、そのような滞納、改築などの行為があれば立ち退き料は安く済むかもしれません。

相手がごく普通に住んでいる場合は
その方の引越し料、新居の契約料、迷惑料など含め、百万円位は覚悟しなきゃならないかも。

ただし、契約書の中で、
家主が戻るので例えば半年の猶予をもって
通告があれば借主は退去する事などの
特記事項があればそこまで支払わなくてもいいと思う。

ただ、その特記事項が付くような契約は
通常の家賃相場よりは安くしてると思う。

なので、とにかく、契約書を確認!

そして、仲介してくれた不動産屋に相談よ!
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