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NO.6777416

ど短期パートは?

13 名前:請負:2018/06/01 17:12
>>1
給与ではなく、報酬として支払われると、
源泉徴収は発行されない。

何が問題かと言えば、報酬の場合、
給与所得控除がつかない。

つまり、給与所得の場合、
もらった金額から、基礎控除(38万円)と
給与所得控除(最小65万円)を引いた額に、
所得税がかかる。

夫の税金の扶養にはいれるるかどうかの判断も、
この金額で決まる。

報酬の場合は、もらった金額から基礎控除を
引いた額に税金がかかるし、
夫の税の扶養にはいれるかも、この金額で決まる。
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