NO.6777511
もし、夫が急に逝ってしまったら
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24 名前:主:2016/05/11 21:02
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>>21
遺族年金について。
私の場合とケースが違うのではっきりとは言えませんが・・・・
ほんといろいろややこしいのです。
で検索してみましたらこんなのを見つけました。
NO21さんは正社員で働いているのですか?
引用≫
結論から言いますと、妻は厚生年金に加入する働き方をしていても遺族厚生年金はもらえます。なお、妻の収入が極端に高い場合(妻の年収が850万円を超える、または所得が655万5千円を超える場合)遺族厚生年金はもらえないという法律がありますので注意してください。
しかし、妻の年収が極端に高いというケースは少ないでしょうから、夫が亡くなったあとは「遺族厚生年金と妻本人の給料で生活をするようになる」と考えておけばよいと思います。
未成年とは18歳を迎えた次の3月末までという事です
この機会にいろいろ調べてみるもの良いと思います。
前もって知っておくのと知らないのとは全然違います。
私は全く何も知らない状態だったので余計なことばかりしてすごく大変でした。