NO.6779440
長文)子どもに入った相続金
-
73 名前:未亡人:2016/08/09 19:51
-
>>12
子供が小学生の頃に夫が亡くなりました。
家を買って間もないころで、遺産相続というような預貯金は無く、残ったのは3千万ほどで購入した家のみ(土地付き)。
夫から私に名義変更する時に司法書士さんに相談したけれど、
この家の権利の半分は子供にある、
厳密ににはその分を現金にして子供に渡さなければいけないが、
これから先子供が生活をしていく費用やレジャーや教育や・・・それを私が出していれば、その額を家の相続分として計算することができるから、
あらためて「相続分」として渡す必要は無い、
って言われましたよ。