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NO.6808202

糸魚川大火災

3 名前:重過失:2016/12/24 23:04
>>2
失火法でも、重大な過失があった場合は賠償金を支払わなければいけないよ。

「天ぷらをあげたままキッチンを離れ、油が引火し火災になってしまった。」とい事例で重過失とみなされて賠償金を支払わなければならないという判決が出ている場合もあるんだって。

でも、今回の場合は火元は支払い能力はないでしょうね。
火元の店主の名前、中国人だね。
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