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NO.6848963

転売業者 最悪

11 名前:調べてみた:2018/07/25 17:28
>>1
ごみとして出した時点で所有権はないので、窃盗にはあたらない。

自治体が財源にしていて、その自治体が持ち去り禁止などの条例を定めている場合は、条例違反として自治体が訴えることは可能。

関係者以外立ち入り禁止と明記されている上で、マンション敷地内やごみ集積場に勝手
に侵入した場合、軽犯罪法違反。

回収する自治体にとっては威力業務妨害にあたる。

持ち去り禁止と明記されてあれば窃盗罪になることもあるが、自治体からの要請がない限り警察が動くかどうかは疑問。

対策は、

①「ゴミ集積場」と明記
②マンション敷地やゴミ集積場に「関係者以外立ち入り禁止」と貼り紙
③集積場または出すゴミ全てに「持ち去り禁止」と貼り紙
④売却益を財源にしている自治体に通報し条例制定をお願いする
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