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NO.7406699

池袋暴走車 80代プリウス

292 名前:匿名さん:2019/04/27 16:24
ヤフーでこんな記事を見つけたよ。
現代ビジネス というサイトからの抜粋記事の一部

道路交通法第百三条(免許の取り消し・停止等)に記されている。認知症だけでなく他の精神疾患、アルコール・麻薬の中毒者など様々な「運転に適さない病気や症状」の人にも適用される。

 もし認知症と診断された場合、公安委員会のフォーマットの申請書に医師が診断を記入し提出する。用紙は家族が運転免許センターにとりにいっても、医師が専用のものをダウンロードしてもいい。ポイントは認知機能の衰えや認知症の疑いでなく、「認知症」ときちんと診断されていることだ。ほかの精神疾患などもしかり。

 その申請が公安委員会審議され、法令に即した状況と判断されれば、通常1ヵ月以後に行政処分の免許取り消しに向けた「聴聞会」の通知が本人に来る。本人はかなり驚くだろうが、聴聞会への出席を拒否すると自動的に取り消し。出席しても新しい証拠、つまり「認知症ではない」という新しい診断書などを聴示できなければ、免許は取り消しになる可能性が高い。

 あまり知られていない理由は、本人の意思以外のところで動くために、人権の観点や、ほかの精神疾患も関るゆえにナーバスな扱いになるからだろう。また、本人の意思とは関係なく物事が進むことと、申し立てた家族や医師の名前もわかるので、トラブルにつながりやすいことも一因かもしれない。

 大切なことは、認知症と判明したら、「公安委員会は、政令で定める基準に従い、その者の免許を取り消し、又は6ヵ月を超えない範囲内で期間を定めて免許の効力を停止することができる」と法で決まっていること。そして認知症を診断した医師が患者に免許があると知った時は、「診察結果を公安委員会に届けることができる」ともあることだ。(道交法 百一条の六(医師の届出))。

この人頃しジジイは医師から運転しないように言われていたんだね。
法律もあるんだね。
ふーん、国は何やってるの?と思ったわ。
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