NO.7552849
小室圭母の元婚約者が動く
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3 名前:匿名さん:2019/06/23 01:35
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北村晴男弁護士のコメントが一番うなずけるわ。
(引用)
裁判所は贈与なのか貸したものなのかをどのように判断するのか。
「契約書を作ったかどうか」、「借用書の有無」、「何月何日までに返しますなどと返済の約束をしたか」、「関係が良好な段階で返済を求めたか」など、貸し借りであれば当然しているはずの行動があるかどうか、それがまったくなければ「贈与」と認められる可能性が高いという。裁判所が「贈与」と認めれば、当然、返済する法的義務はない。
他方、本件においては仮に「貸したもの」と認められても、小室圭さん本人には母親の借金を返済する法的義務はまったくないという。北村弁護士は「これは法的に100%正しい」と述べた。
つまり、小室圭さん本人としてみれば、400万円が贈与なのか借金なのかに関係なく返済する法的義務はない。そのお金によって自分自身が大きな利益を得たとしてもだ。
(中略)
北村弁護士は「弁護士は一般にこういうケースで小室さんのような立場の人から相談を受けた場合、まずは法律問題を説明した上で、『ところで結婚したいのですか』と質問します。仮に本人が結婚したいと答えたなら、一括で払うことができないのであれば頭金を30万円でも作って、残りはアメリカの大学を卒業したら月々分割で5万円でも払ったらいかがですかとアドバイスをするでしょう」と案を示した。
さらに北村弁護士は「こういう場合、娘の父親は『法的に正しい主張をしているか』ではなくて、『大切な娘を託すにふさわしいかどうか』を真剣に考えています。相手が出してくれたお金によって高等教育を受けることができたことに感謝し、解決金を支払うことでその恩に報いる人ならば『娘を託すにふさわしい』と考えてくれるでしょう。それが娘を持つ父親の考えですよとアドバイスします」と述べた。
北村弁護士は自身も娘を持つ父親であることから、以上のように述べた。
(引用おわり)
北村さんが小室家の弁護士でなくて良かったと思う。こんな適切なアドバイス受けてたら、うまく結婚までこぎつけたかもしれないもの。
隠して録音は無いわ。