NO.8182910
野次しか言えない首相
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196 名前:匿名さん:2020/03/05 21:11
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>>195
あれ、え?
コロナにまんま当てはまりますよね?
未知のインフルエンザだけに当てはまる法律じゃないですよ?
新型インフルエンザ特別措置法第二2条には、感染症法第6条9に当てはまるもの、と言う規定なので。
感染症法第6条9 この法律において「新感染症」とは、人から人に伝染すると認められる疾病であって、既に知られている感染性の疾病とその病状又は治療の結果が明らかに異なるもので、当該疾病にかかった場合の病状の程度が重篤であり、かつ、当該疾病のまん延により国民の生命及び健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められるものをいう。