NO.8249178
これって訴えていいレベルだよね?(コロナ関連)
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30 名前:匿名さん:2020/03/06 18:13
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>>2
刑法204条では「人の身体を傷害した」場合に傷害罪が成立するとされています。となると、病気を意図的にうつす行為は「傷を与えているわけではなさそうだし?」と疑問が生じます。
この点、最高裁の判例では、「本罪は、傷害によらず、病毒を他人に感染させた場合にも成立する」(最高裁昭和27年6月6日判決)と示されているので、意図的に病気をうつした場合も成立します。
となれば、インフルエンザを意図的にうつしたりすれば、当然傷害罪が成立します。どうか、お大事に(?)。
インフルだけど