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現金給付金まだ?

49 名前:匿名さん:2020/04/03 20:25
・所得割と均等割が非課税
以下の条件のいずれかに当てはまる場合、所得割、均等割とも非課税になります。

●生活保護を受けている人
●障がい者、未成年者、寡婦または寡夫で前年の合計所得が125万円以下(給与収入のみの場合204万4000円未満)であった人
●前年の合計所得金額が条例で定める金額以下の人(東京23区の場合)
1、扶養親族がいない場合…合計所得金額≦35万円
2、扶養親族がいる場合…合計所得金額≦35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族数)の人数+21万円
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