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NO.8826235

ボートに撥ねられ少年死亡事故

22 名前:匿名さん:2020/09/09 07:25
>>21
目撃者によると全開速度だったそう。
桟橋と航行区域を結ぶ徐行義務のある誘導区域。
遊泳規制はなく自己責任で可能。
ジェットスキーで引っ張ってもらいプレジャーボートで遊ぶために待っていたというのもルール違反ではないよう。
船舶航行と遊泳可能が同居している区域なので、操縦者は前方確認をしながら徐行しなければならないということ。
同時に遊泳者は船舶に注意しなければならない。

遊泳禁止看板が立てられていたようだけど、猪苗代湖の管理者である県が禁止していたのかどうか。
たくさん浜があるのに禁止されていたのは3ヶ所だけ、ということは自治会が設置したのではないかな。
地元自治会が毎年申請をして遊泳区域のブイなどを設置しているけれど、遊泳禁止という規制は勝手にはできないはずなんだけどね。
それでも遊泳禁止看板を無視して遊泳するのは危険。
スキューバダイビングではそこ(海中だけど)に居ることをわかりやすくするために旗の付いたブイを設置するけれど、そういった危険回避の知識もなくその場を離れ、今年はコロナの影響で管理者不在によりかえって水難事故が多発していることがニュースでしているにも関わらず遊泳禁止の場所で遊泳するといういうのは同じ親としては呆れるばかり。

けれど、船舶から見えるわけない、そこに放置した親が悪い、貰い事故だという感情論による船舶側擁護の流れがあることには違和感。
双方が注意義務を怠ったが、徐行義務を怠り死傷させたという点は法的に重大。
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