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NO.8897208

実家を処分で得たお金

25 名前:匿名さん:2020/10/01 21:06
現在、お母さんがその家に住んでいるのか、
それともすでに引っ越して別のところに住んでいるのか?
お父さんが亡くなって相続してから何年たっているのか?
(最初からお母さん名義?)
そういう細かな点を明らかにしないといけないので
(居住用財産の譲渡に関しての特別控除が受けられるかとか、
相続財産の譲渡に関しての特別控除がうけられるかとか)
税務署にいきましょう。
恐いところじゃないですよ、ちゃんと教えてくれます。
もろもの件で無税となっても申告書の作成をして(税務署の人がしてくれます)
提出しておいたほうが無難です。
1月になると確定申告関連で税務署も忙しくなるので、今年中に行くと良いですよ。
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