NO.8915680
不正受給をした後って
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29 名前:匿名さん:2020/10/25 12:26
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事業を実施していないにもかかわらず申告するなど、持続化給付金を不正に申請・受給する行為は犯罪にあたり、中小企業庁では不正受給に対して、警察と情報共有しながら調査を行なっており、厳格に対応し、不正は絶対に許さないとしています。
不正受給と判断された場合の処置として、「給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求」と、「申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。不正の内容が悪質な場合には刑事告発」をするとしています。
自首して返金すれば、加算金部分は免除だって。