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NO.8955157

離婚について

22 名前:匿名さん:2020/10/21 17:37
>>17
生活費を入れる義務は双方にあります。
「夫」が「妻」に一方通行で扶助する義務はありません。
もちろん逆も然り。
民法においては夫婦はあくまでも対等です。
もう一度法律を勉強し直して出直してください。
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