NO.8955157
離婚について
-
9 名前:匿名さん:2020/10/20 22:24
-
居住権はどうなってるんだっけ。
民法にはむりやり離婚することができる法律はないので、拒否すれば拒否できる。
でも別居は止められないので、旦那さんが出ていって別居が始まって定められた期間(5〜10年、正確にはこの範囲のどこかだったと思う)過ぎたら離婚が成立するんだと思ったよ。
10年以上前に友達の離婚相談に乗ったときに調べただけの知識なのであやふやだけど。
主さんに確たる有責自由がなければそんなに慌てることもないと思うけど、ご主人のほうがもしかしたら有責たる証拠を持ってるかもしれない。
有責側に自覚がないことは得てして少なくないからね。