NO.9005180
張り付いてくる人
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76 名前:匿名さん:2020/11/08 17:59
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ネット中傷案件に詳しいある弁護士はこう話す。
ネット上で誹謗中傷を受けた被害者が、発信者を名誉棄損の罪などで訴えたり書き込みの削除を求めたりする場合、プロバイダ責任制限法に基づいて、SNSの運営会社やインターネットプロバイダーにIPアドレス(ネット上の住所)などの発信者情報の開示を求めることができる。
しかし、被害者が運営会社に直接申し立てても、個人情報保護の観点から率先して開示に応じるケースは少ない。弁護士を雇い、裁判所に開示請求の訴えを起こし、業者側に命令してもらうことになるのが一般的だ。