NO.9300291
相続って
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3 名前:匿名さん:2021/03/05 12:14
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会社組織にして給与として子供に支払ってたら
生前贈与にはならないよ。
親と同居で親の収入をあてに行きてたって事例は
家長制度の日本では税務署はそこまで突っ込まないはず。
ただ兄弟間では揉める原因にはなるので
相続に詳しい税理士さんを法定相続人みんなで雇えば?
この、みんなで雇うってところが大事で
主さんが自分専属で雇うと、他の兄弟も雇って対抗とかなっちゃう。
そうなれば、美味しい思いするのは税理士達になりますよ〜