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NO.9319853

マイナンバーカード

50 名前:匿名さん:2021/03/14 00:16
○ 通知カードをお持ちの場合、通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と 一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます

通知カードはそのままを使えます。
住民票の提出を求められるかもしれないけど。
企業が欲しいものはカードコピーではなく、マイナンバーカードだよね?
まあ、企業により、提出のさせ方は変わるとは思うけど。
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