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NO.9492471

眞子様を止めれる人はいないの?

126 名前:匿名さん:2021/05/21 20:04
法務省HPより抜粋

徳川時代

一般に,農民・町民には苗字=氏の使用は許されず。
明治3年9月19日太政官布告

平民に氏の使用が許される。
明治8年2月13日太政官布告

氏の使用が義務化される。
※ 兵籍取調べの必要上,軍から要求されたものといわれる。
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