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58 名前:匿名さん:2021/07/22 08:27
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>>54
転居のときは車検証の住所変更の義務があります。
運輸局の管轄を越えての転居の場合はナンバーも同時に変更になります。
自動車の所有者は、登録されている型式、車台番号、原動機の型式、所有者の氏名若しくは名称若しくは住所又は使用の本拠の位置に変更があつたときは、その事由があつた日から十五日以内に、国土交通大臣の行う変更登録の申請をしなければならない。(道路運送車両法第12条1項)
住民票変更を伴う転居をしたのに、他県のナンバーをつけてるのは法律違反ということになりますね。